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自己破産の手続きの流れ



まずは相談です。
何度でも納得行くまで相談は「無料」です。お気軽にお問い合わせください。

電話での無料相談、メールでの無料相談、また、お会いしての相談(面談相談)も「無料」です。

相談後、ご納得の上で過払い請求の依頼をして下さい。尚、相談は、全てとよしま司法書士事務所 司法書士豊島慶久が直接お受けしますのでご安心ください。

◆自己破産手続きの流れ

@破産申立て
地方裁判所に破産の申し立てをします。

A破産審尋
申し立て後1〜2ヵ月後に破産審尋を行います。
裁判官との5〜10分くらいの面接です。

B破産手続開始決定・同時廃止決定
裁判所が借金を返済できないと判断すれば破産宣告がなされます。
ほとんど財産がない場合は同時に破産手続きが終了します。
これを同時廃止といいます。
現在は自己破産の申し立てをした時点で免責の申し立ても行ったものとされています。

B管財事件
本人に財産がある場合は管財事件となり選任された破産管財人により、所有不動産などを処分して換金し各債権者に公平に分配します。

C免責審尋
破産決定から1〜2ヶ月後に、裁判官との面接があります。
5〜10分ほどです。

D免責決定
免責不許可事由がなければ、1〜2ヶ月後に免責が決定します。
免責不許可事由とは以下のようなものです。

1.浪費 2.ギャンブル 3.虚偽報告 4.詐欺的借金

また、免責不許可事由があっても本人の人柄を破産管財人が調査し
免責相当という判断なされる場合もあります。

E官報に公告

F免責確定
免責が確定すると、借金の返済義務はなくなります。
また、職業の制限や破産者名簿への記載もなくなります。

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