自己破産 Q&A
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Q&A
サラ金から訴えられてしまいましたが、自己破産することはできますか?
債権者から訴訟提起されていても自己破産は可能です。ただし、判決をとられてしまうと給与等を差押される恐れがあるため、急いで申立てをする必要があります。
自己破産をした後収入はどうなりますか?
自己破産をした後の給料・年金・恩給・失業給付・生活保護給付などは全て手元に残りますので、自分で自由に処分することがでます。
自己破産をする場合には離婚をした方がいいのでしょうか?
本人が自己破産をしても、保証人になっていなければ配偶者が請求されることはありませんし、配偶者の信用情報機関への影響はありません。自己破産をしても離婚をする必要はありません。
自己破産をすると子供の進学に影響がありますか?
自己破産をしても子供の進学に影響はありません。
自己破産をすると信用情報機関に登録されると聞きましたが、どれくらいの期間ですか?
自己破産をすると、信用情報機関に登録されるため、しばらくの間借入れをすることができなくなります。信用情報機関によって異なりますが、その期間は約5〜7年になります。
自己破産をすると財産はどうなるのでしょうか?
家や土地などの不動産など、価値の大きな財産がある場合には、管財人が売却して債権者に公平に分配します。しかし、衣服・寝具・家具・台所用品等の生活に必要なものは残りますので、自己破産をしても普通の生活を続けることができます。
自己破産をすると仕事を辞めなければいけないのでしょうか?
自己破産をしても仕事を辞める必要はありません。
勤務先から借入れがなければ自己破産をしたことを勤務先に知られてしまうこともありません。
ただし、警備員・宅地建物取引主任者・証券取引外務員・生命保険募集員等、資格制限に抵触している仕事をしている時は、自己破産の手続中は仕事を変える必要があります。しかし、免責許可決定後は元の仕事に戻ることも可能です。
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