特定調停 手続きの流れ
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特定調停の手続きの流れ
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何度でも納得行くまで相談は「無料」です。
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また、お会いしての相談(面談相談)も「無料」です。
尚、相談は、全てとよしま司法書士事務所 司法書士豊島慶久が直接お受けしますのでご安心ください。
その後、本人が申し立てる場合の手続きの流れは・・・
@申立人が各債務者に対して債務の内容(債務の額、利息、いつ頃から返済しているかなど)に関する調査をします。
A申立人が特定調停を申し立てる際に必要になる書類を揃えます。
C申立人が特定調停の申立書を作成します。
D申立人が作成した特定調停の申立書一式で管轄の簡易裁判所に申し立てをします。
Eその後、何度か裁判所に足を運び、債務者、裁判所の調停委員、債権者で話し合いをしていきます。
F特定調停での話し合いが合意に達した場合には調停調書が作成されます。
Gその後、調停調書の内容に従って債務を返済していくことになります。
※この特定調停には、貸金業者も簡易裁判所にやってきます。サラ金が出てこないことも多いので、その場合はあなたと調停委員とで話し合いになります。出てこないときは、事前にサラ金から「裁判所の決定に従う」という内容の書類が提出されていたり、調停委員と貸金業者が電話で交渉をします。交渉は調停委員がやってくれるので、債務者は貸金業者と話す必要はありません。
貸金業者が出てきた場合でも、調停委員が債務者と貸金業者の間に入って交渉してくれるので安心です。借入金融業者の数が多い等により、その日に全ての業者と話がまとまらなければ、また別の日に調停をすることになります。
利息制限法に基づいて計算された残りの借金を分割(分割払の期間は平均3年,長くても5年を目途にします)で支払っていくなどの内容の「調停調書」を裁判所書記官が作成し、終了後1週間ほどしてから自宅に郵送されてきます。
終了までの期間は、裁判所の込み具合によりますが、2ヶ月〜5ヶ月程度です。
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