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特定調停 Q&A


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特定調停をすると連帯保証人にはどんな影響が出ますか?



債務者本人が特定調停をすると、債権者は保証人に請求することになります。従って、必ず事前に保証人に相談をする必要があります。保証人も任意整理や特定調停など、何らかの債務整理をしなくてはならない場合があります。
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特定調停をすると、借金はどのくらい減りますか?



特定調停は「高金利」の所から「長期に渡って」借りているほど、効果が大きくなります。特定調停の申立をすると、債権者はこれまでの取引経過を裁判所に提出しなくてはなりません。それを利息制限法の上限金利に引き下げて債務額を確定します。借入期間や借入額にもよりますが、大抵は総額で2〜3割は減額できるようです。
10年以上に渡るなど、長期に借入をしていた場合は過払金が発生していることもあります。しかし特定調停では過払金の請求はできませんので、別に不当利得返還請求訴訟を起こすことになります。

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どんな時に、特定調停ができますか?



現状で支払はできているが、将来的に返せなくなる見込みがあれば、特定調停ができます。
そもそも、特定調停は『今は支払不能にはなっていないが、このままでは、いずれは破産してしまう』といった状況にある人を救済するために成立した制度です。しかし、自己破産と違って、返済を前提とした手続ですから、借金(話し合いにより減額された金額)を3年程度で返せる見込みがないと、申し立てることはできても調停の成立は難しいでしょう。

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貸金業者と直接、話をしなければならないですか?



調停委員(2人)が代わりに話してくれます。
自分が業者と話す必要はありません。あなたは調停委員と話し合い、業者には調停委員が話してくれます。ご安心下さい。

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特定調停はどこの裁判所に申し立てればいいですか?



債権者の住所を受け持つ簡易裁判所です。
債権者の住所がばらばらであっても(管轄する裁判所が異なっていても)1ヶ所にまとめて申し立てることはできます。

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特定調停は本人でもできますか?



できます。
特定調停では、調停委員が自分の代わりに業者に交渉してくれます。しかし、まずは自分で調停委員を納得させられないと成功しません。このため、具体的な数字でしっかりとした返済プランを立てる必要があります。やはり、司法書士に相談した方がよいでしょう。

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誰でも特定調停ができますか?



借金の支払いに困っている人なら誰でもできます。
ただし、減額された借金を3年程度で返せる見込みがないと、申し立てることはできても調停の成立は難しいでしょう。

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特定調停と任意整理の違いは何ですか?



特定調停は、裁判上の手続です。
特定調停も任意整理も、話し合って借金を整理する方法です。 利息制限法という法律に従って高い利息を計算しなおし、借金を減額します。これを無理のない形で払っていく方法を債権者と話し合います。 任意整理は司法書士・弁護士が間に入って交渉しますが、特定調停は裁判所が選んだ調停委員(弁護士、学識経験者等)が交渉します。裁判所を利用した任意整理のようなものです。

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