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個人再生で債務整理 手続きの流れ


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個人再生の手続きの流れ



まずは相談です。
何度でも納得行くまで相談は「無料」です。
お気軽にお問い合わせください。
電話での無料相談、メールでの無料相談、
また、お会いしての相談(面談相談)も「無料」です。
相談後、ご納得の上で個人再生の依頼をして下さい。
尚、相談は、全てとよしま司法書士事務所 司法書士豊島慶久が直接お受けしますのでご安心ください。

その後、手続きの流れは・・・

@再生手続開始の申立て、予納金の納付

A書面による審尋及び開始決定

裁判所は申立書類を受け付けた後、形式的審査を行い、申立書に必要事項の記載漏れがないか、
必要書類が揃っているかどうかを確認し、書面等の記載内容を審査します。
個人再生手続の要件が満たされていると判断された場合、再生手続の開始を決定します。

B債権者からの債権の届出

個人再生申立てにあたり、債務者は「債権者一覧表」という書面を提出するのですが、そこに書かれ
た債権額が少なく申告されていた場合、債権者は「正しい債権額はこれですよ」という感じで債権の
届出をしてきます

C異議申述

債権者からの債権届出に対して、申立てをした債務者や、他の債権者は「その金額は間違っている」
と異議を述べることができます。異議があれば、評価手続に移ります。

D債権額の確定

E再生計画案の作成

債権額が確定したら、それに基づいて今後の返済プランを作成します。

F小規模個人再生の場合→再生計画案の付議決定
給与所得者等再生手続の場合→意見聴取手続の開始決定

※債権者に対して、再生計画案について同意を求める手続です。債権者が再生計画案に同意しない場合、裁判所が定めた期限までに書面で回答することとなります。(小規模個人再生の場合)

※再生計画案について、債権者から意見を聴く手続です。(給与所得者等再生手続の場合)

G再生計画認可決定・確定

裁判所が関与する手続はここまでです。
ここまでで、約4〜6ヶ月位かかります。

H再生計画の履行

再生計画に従って、返済をしていきます。

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