個人再生で債務整理 手続きの流れ
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個人再生の手続きの流れ
まずは相談です。
何度でも納得行くまで相談は「無料」です。
お気軽にお問い合わせください。
電話での無料相談、メールでの無料相談、
また、お会いしての相談(面談相談)も「無料」です。
相談後、ご納得の上で個人再生の依頼をして下さい。
尚、相談は、全てとよしま司法書士事務所 司法書士豊島慶久が直接お受けしますのでご安心ください。
その後、手続きの流れは・・・
@再生手続開始の申立て、予納金の納付
A書面による審尋及び開始決定
裁判所は申立書類を受け付けた後、形式的審査を行い、申立書に必要事項の記載漏れがないか、
必要書類が揃っているかどうかを確認し、書面等の記載内容を審査します。
個人再生手続の要件が満たされていると判断された場合、再生手続の開始を決定します。
B債権者からの債権の届出
個人再生申立てにあたり、債務者は「債権者一覧表」という書面を提出するのですが、そこに書かれ
た債権額が少なく申告されていた場合、債権者は「正しい債権額はこれですよ」という感じで債権の
届出をしてきます
C異議申述
債権者からの債権届出に対して、申立てをした債務者や、他の債権者は「その金額は間違っている」
と異議を述べることができます。異議があれば、評価手続に移ります。
D債権額の確定
E再生計画案の作成
債権額が確定したら、それに基づいて今後の返済プランを作成します。
F小規模個人再生の場合→再生計画案の付議決定
給与所得者等再生手続の場合→意見聴取手続の開始決定
※債権者に対して、再生計画案について同意を求める手続です。債権者が再生計画案に同意しない場合、裁判所が定めた期限までに書面で回答することとなります。(小規模個人再生の場合)
※再生計画案について、債権者から意見を聴く手続です。(給与所得者等再生手続の場合)
G再生計画認可決定・確定
裁判所が関与する手続はここまでです。
ここまでで、約4〜6ヶ月位かかります。
H再生計画の履行
再生計画に従って、返済をしていきます。
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