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個人再生で債務整理 Q&A


個人再生
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Q&A


個人再生するとその後は一生ローンが組めなくなりますか?



個人再生すると、信用情報機関に5年から7年間登録されます。これにより、この間はローンを組むことが困難になります。
しかし、この期間が過ぎてしまえば登録が抹消され、ローンが組めるようになります。
また、この期間中も絶対にローンが組めないわけではありません。
実際、この期間中にローンを組むことができた人もいます。

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個人再生すると銀行を全く使えなくなりますか?



個人再生をすると信用情報機関に名前が載ります。
このため、5年から7年は、銀行から借金をしたり、クレジットカードの発行を受けることが難しくなります。

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個人再生を使うと家具などを持っていかれてしまいますか?



個人再生は、住宅ローンなどの返済に困っている人が住宅を手放すことなく生活の再建をはかることを可能化する制度です。このため、個人再生を使っても、借主の財産は処分されません。家具を持って行かれることもありません。 このように、個人再生を使っても、普通の生活を続けることができるのです。
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個人再生をしたことは、勤め先に分かりますか?



個人再生をしたことが勤め先に知られることは、ほとんどありません。なぜなら、裁判所は、勤め先が貸主になっていない限り、勤め先に本人が個人再生をしたことを通知しないからです。
もっとも、個人再生の申立てをして、その開始決定がでると、そのことは官報にのります。
このため、勤め先やその関係者が官報を読んでいれば、個人再生をしたことが勤め先にわかってしまうこともあります。
しかし、通常、勤め先やその関係者が官報を読むことは、ほとんどありません。
また、仮に勤め先が個人再生したことを知ったとしても、勤め先は、個人再生をしたことを理由として、社員をクビにしてはいけないことになっています。

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個人再生したことは、勤務先に言わなければなりませんか?



言う必要はありません。
万一、個人再生したことが勤務先に知られても、勤務先はそのことを理由として本人を解雇することはできません。

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個人再生を使うと、保証人になっている人の借金も減りますか?



個人再生によって本人の借金が減額されると、保証人の借金についても減額されるようにも思えます。
しかし、そうではなく、個人再生を使っても、保証人の借金は減額されません。
このため本人が個人再生を使っても、保証人は貸主に対して借金全額を払わなければならないのです。
払えない場合には、保証人も借金整理をする必要があります。保証人も、借金整理をすれば、借金を減額することが可能です。

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個人再生する場合には、保証人に事前に連絡しておいたほうがいいですか?



本人が個人再生しても、保証人の債務は減額されません。
そして、本人が個人再生すると、貸主が保証人に対し支払請求をするおそれがあります。
この結果、事前連絡せずに個人再生すると、保証人との間でトラブルになる可能性があります。
従って、個人再生する場合には、保証人に事前に連絡しておいたほうがいいでしょう。



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